- 2020/12/22WEBセミナー開催のご案内
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現在200社以上の顧問先の労務管理に携わらせて頂いています。
当センターは、大阪北摂地域で30年以上延べ700社以上の企業様と切磋琢磨して参りました。
そうして得た実績・経験を武器に、顧問先企業様にとって最適なご提案を様々な角度からさせていただけると考えております。
また、人と人の触れ合いがなによりも大切であると考え、相互理解の上で業務にあたらせていただくことを心掛けておりますので、安心して顧問先の方にご利用して頂いています。

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |

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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |

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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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