- 2020/12/22WEBセミナー開催のご案内
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現在200社以上の顧問先の労務管理に携わらせて頂いています。
当センターは、大阪北摂地域で30年以上延べ700社以上の企業様と切磋琢磨して参りました。
そうして得た実績・経験を武器に、顧問先企業様にとって最適なご提案を様々な角度からさせていただけると考えております。
また、人と人の触れ合いがなによりも大切であると考え、相互理解の上で業務にあたらせていただくことを心掛けておりますので、安心して顧問先の方にご利用して頂いています。

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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